医療機関は通常医師会に所属し、外来を行って地域医療に貢献していますが、外来を行わずに施設の往診のみ行っている悪徳医療機関が存在してます!平成26年4月から診療報酬の改正で施設の往診は1日に医師1名で患者さん1名まで、1日に1医療機関で3名の医師までが診察の上限に改正(毎月1回のみ集団で診察は可能です)されましたが、毎週1人の医師が定期的に複数の患者さんを集団で診察し、カルテの記載は日にちを改ざんして毎日1名を医師3名で往診したように見せかけて不正請求をしている往診専門の医療機関が噂になっています!!!診療報酬の不正請求は犯罪です!施設に入居されているご両親の診察日が、医師のカルテの記載日またはご家族に送付されている在宅療養計画書の日付と異なっている場合は関東信越厚生局:048-740-0816(特別指導第一課):048-740-0817(特別指導第二課)へご連絡下さい!