平成23年2月15日に厚生労働省保険局医療課から在宅医療の不適切事例に対する事務連絡が行われました!高齢者用施設を新設するにあたり、特定の医療機関に入所者を優先的に紹介することの見返りとして、診療報酬の20%のキックバックを要求しているもの、子会社で医療機関を設立して自社の高齢者用施設を独占的、排他的に在宅医療を行い診療報酬を独占していることが問題になっていました。以前から新聞報道や国会でも問題になっていた外来診療を行わず、マンションの一室で架空診療所(外来診療の実態が無い)を開設していた医療機関についにメスが入りました!往診医の見分け方は外来診療の混雑で医療レベルが推察されますので、往診を依頼するときは自分の足で契約医療機関の外来を見学してください!